welfare-faq

重度訪問介護サービスとして報酬の計算例を教えて下さい

重度訪問介護は、主に障害者総合支援法に基づくサービスであり、介護保険制度の要介護認定とは別の制度で提供されます。したがって、「要介護4の高齢者」という表現の場合、介護保険の訪問介護サービスを指している可能性が高いです。

ここでは障害者総合支援法における重度訪問介護サービスとして報酬の計算例をご説明します。

要介護4の高齢者の方でも、特定の障害支援区分(区分4以上)に認定されていれば、重度訪問介護の対象となる場合があります。

重度訪問介護の報酬計算例(障害支援区分4以上の場合)

重度訪問介護の報酬は、サービス提供時間、サービス提供の場所(居宅か入院・入所中か)、時間帯(日中、夜間、深夜、早朝)、地域区分、各種加算・減算によって細かく定められています。

ここでは、最も基本的なケースとして、日中に居宅で重度訪問介護を1人のヘルパーが提供する場合を想定して計算例を示します。

【前提条件】

◯対象者: 障害支援区分4の利用者(要介護4相当の状態)
◯サービス提供場所: 利用者の居宅
◯サービス提供時間帯: 日中(8時~18時)
◯ヘルパーの人数: 1人
◯地域区分: 1級地(1単位=11.40円とする。地域区分によって1単位あたりの単価が異なります)
◯加算・減算: なし(処遇改善加算などは別途算定されますが、ここでは基本報酬のみで計算)

【基本的な単位数(2024年4月以降)】

重度訪問介護の基本報酬は、提供時間によって段階的に設定されています。

サービス提供時間単位数(2024年4月以降、居宅かつ日中)

1時間未満

212単位

1時間以上4時間未満

1時間以上2時間未満:432単位(1時間以上で212単位 + 30分増すごとに110単位)

2時間以上3時間未満:652単位

3時間以上4時間未満:872単位

4時間以上8時間未満

872単位に30分を増すごとに105単位

8時間以上12時間未満

1712単位に30分を増すごとに105単位

12時間以上16時間未満

2552単位に30分を増すごとに105単位

16時間以上20時間未満

3392単位に30分を増すごとに105単位

20時間以上24時間未満

4232単位に30分を増すごとに105単位

【計算例】
例1:1日3時間の重度訪問介護を利用する場合

サービス提供時間: 3時間(日中)
基本単位数: 652単位 (2時間以上3時間未満)
1単位あたりの単価: 11.40円(1級地の場合)

計算式:
基本単位数 × 1単位あたりの単価 = 1回あたりの報酬額
652単位 × 11.40円/単位 = 7,432.8円
利用者負担額:
利用者負担割合が1割の場合:7,432.8円 × 0.1 = 743.28円 → 743円 (円未満切り捨て)
利用者負担割合が2割の場合:7,432.8円 × 0.2 = 1,486.56円 → 1,486円
利用者負担割合が3割の場合:7,432.8円 × 0.3 = 2,229.84円 → 2,229円

例2:1日8時間の重度訪問介護を利用する場合

サービス提供時間: 8時間(日中)
基本単位数: 1712単位 (4時間以上8時間未満の最大単位数)
1単位あたりの単価: 11.40円(1級地の場合)

計算式:
基本単位数 × 1単位あたりの単価 = 1回あたりの報酬額
1712単位 × 11.40円/単位 = 19,516.8円
利用者負担額:
利用者負担割合が1割の場合:19,516.8円 × 0.1 = 1,951.68円 → 1,951円
利用者負担割合が2割の場合:19,516.8円 × 0.2 = 3,903.36円 → 3,903円
利用者負担割合が3割の場合:19,516.8円 × 0.3 = 5,855.04円 → 5,855円

【補足事項】

地域区分

上記の1単位あたりの単価(11.40円)はあくまで1級地の場合です。

地域によって単価は異なります。例えば、その他地域では10円/単位となることが多いです。

加算・減算

実際には、以下のような様々な加算・減算が適用される場合があります。

特定事業所加算: 質の高いサービス提供体制を評価する加算
福祉・介護職員処遇改善加算: 職員の処遇改善に関する加算(2024年度に新加算に移行)
熟練従業者が新任従業者に同行して支援を行う場合: 特定の条件下で加算
緊急時対応加算: 緊急の訪問に対応した場合の加算
身体拘束廃止未実施減算: 身体拘束の廃止に関する基準を満たしていない場合の減算
夜間・深夜・早朝加算: サービス提供時間帯に応じた加算
2人派遣加算: 2人で訪問した場合の加算

月額上限

障害福祉サービスには、所得に応じた利用者負担上限額が設定されています。

サービスの利用回数や時間が増えても、この上限額を超えて自己負担することはありません。

これらの情報は、2024年度の報酬改定に基づくものです。

実際の計算にあたっては、詳細なサービス内容、提供時間、地域区分、および適用される加算・減算を正確に確認する必要があります。
より正確な情報や個別のケースの相談は、地域の障害福祉課やケアマネジャー、またはサービス提供事業者に直接お問い合わせください。

参考|重度訪問介護の介護報酬の仕組みとは?算定基準、計算方法を解説します!

© TAKAO .
土地活用の
ご相談
施設出店の
ご相談
お問い合わせ