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老人ホーム設立ガイド 設立までの流れや費用について解説

老人ホーム設立ガイド 設立までの流れや費用について解説

老人ホームの設立は高齢化社会が進む日本にとって今後も必要不可欠です。

老人ホームを設立しようと考えている方の中には「何を準備すべきなのか」「どのくらいの費用がかかるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。老人ホームを設立する際は、老人ホームの種類やメリット・デメリットを知っておく必要があります。

この記事では老人ホーム設立の流れや、設立にかかる費用について解説しています。資金調達方法についても役立つ情報をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

老人ホームの種類

老人ホームの種類

老人ホームは入居者の状態によって入れる施設が異なります。ここでは代表的な5つの老人ホームについて解説します。

代表的な5つの老人ホーム

  • 特別養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

詳しく解説します。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは「特養」とも呼ばれ、常時介護が必要で在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設です。

入居対象者は65歳以上かつ原則として要介護3以上の高齢者で、日常生活の介助を行うとともに、健康管理やリハビリが実施されています。

有料老人ホーム

有料老人ホームとは、高齢者が暮らしやすいように配慮された「住まい」のことです。 利用者様が快適に暮らせるよう、民間の企業がサービスを提供しています。

有料老人ホームには「住宅型」「介護付」「健康型」の3種類があり、入居者の状態により入れる施設が異なります。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは特別養護老人ホームと違い、自立した人を対象とした施設になり、他の老人ホームと比べて安い費用で入居できる点が特徴です。

利用するための条件として「夫婦のどちらかが60歳以上」かつ「身の回りの世話ができて月収34万円以下」が設けられています。

入居した後に要介護状態になった場合は在宅サービスを利用する必要があるので、健康状態を逐一確認する必要があります。

養護老人ホーム

養護老人ホームとは、経済的に困窮している高齢者を「養護」する高齢者施設です。入居一時金や敷金が不要であり、月額利用料も入居者の収入により異なります。

入居者が自立した生活を過ごせるための支援や、掃除や洗濯などの自立支援、健康管理といったサポートを受けながら社会復帰を促すことを目的としています。

そのため食事や健康管理などのサービスは利用できますが、介護施設という扱いではないため、基本的に介護サービスは受けられません。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は民間企業が運営しており、介護施設ではなく住宅として扱われる住まいです。外出や外泊もできるケースが多く、のんびりと老後を暮らしたい方に向いている施設だと言えるでしょう。

2011年に「地域包括ケアシステム」拡充の施策として創設され、住宅数は年々増加傾向にあります。

サービス付き高住者住宅には「一般型」と「介護型」があり、一般型で介護を受ける場合は、外部事業者による居宅サービスの利用が必要です。

老人ホーム設立のメリット

老人ホーム設立のメリット

老人ホームの設立は高齢者の増加に伴い、社会的責任を果たすと同時に経済的な収益性も見込めます。

介護付き老人ホームは総量規制対象施設となっています。総量規制とは、自治体単位での施設や住居系サービスの総量に対する規制のことで、自治体により介護付き老人ホームの数が規制されています。

つまり、近隣にライバル企業の施設が乱立するような心配はなく、将来にわたって安心して経営することが可能です。

また、老人ホームを作れば雇用も生み出せるので、社会貢献にも繋がります。老人ホームに対する需要は今後ますます高まっていくと考えられるため、事業としての将来性にも期待できるでしょう。

老人ホーム設立のデメリット

老人ホーム設立のデメリット

老人ホームを設立するには建築費や設備費、保険料などのさまざまな初期費用がかかります。

老人ホームの建物構造には建築基準が細かく定められており、高額になる場合も多いです。建物を他の事業へ転用しにくく、途中で辞めるのが難しいケースもあります。

また立地や入居一時金の金額設定によっては、思うように利用者が集まらずに空床が出てしまうリスクもあります。

入居者を確保するための説明会を開催したり、広告を打ち出したりするなど、集客に力を入れることも重要なポイントです。

老人ホーム設立の流れ

老人ホーム設立の流れ

ここでは老人ホームの設立の具体的な流れについて4つのステップで解説します。

市区町村に相談

まずは地元の市区町村への相談が必要になります。設置予定地に関する法令の規制や、介護保険事業計画上の調整など、地元の市区町村の担当課と確認を取りながら計画を進めていくことが必要です。

介護施設の整備は、市区町村が策定する「介護保険事業計画」に基づいて行われ、介護保険事業計画は、3年ごとに行われる介護保険法改正の都度見直されます。

設置予定地でどのような法令の規制があるのか介護保険事業計画上の調整も含め、地元市区町村の担当部局に確認を取りながら進めましょう。

開業運営資金を準備する

老人ホームは床面積の規定やトイレ、洗面設備などの設置、バリアフリー化などさまざまな条件があるため、一般的なマンションやアパートと違い開業にかかる建築コストが高くなる傾向にあります

自己資金だけで開業資金の全てをまかなうことは難しいケースが多く、資金調達先を確認しておくことが必要です。

また設立する老人ホームの種類によっては、国からの補助金を活用できるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

介護人材の確保

老人ホームは適正に人材を確保できなければ、事業を行うことはできません。

令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の概況を見ると介護福祉職の平均年収は、約339万円と他業種と比較して低い傾向にあります。

そのため介護人材を確保するためには、研修や評価制度などを充実させることが必要です。

また時短勤務や独自の休暇制度を導入して働きやすい環境を整えると、優位性をアピールできるでしょう。

必要な届出を行う

老人ホームを設立するためには、都道府県か政令指定都市、または中核市の認可が必要となります。

各自治体によって届け出る部署や規制が異なるケースがあるため注意が必要です。

老人ホーム設立にかかる費用

老人ホーム設立にかかる費用

老人ホームの設立にかかる主な費用について解説します。

会社設立費用

新規で老人ホームを開設するときは会社を設立するのが一般的ですが、そのためには定款作成や登記する際にかかる法定費用が必要です。

株式会社設立にかかる費用一覧

  • 収入印紙代(4万円)
  • 定款の認証手数料(3~5万円)
  • 謄本の発行手数料(約2千円)
  • 登録免許税(一般的には15万円)

会社設立後も税金や税理士への報酬、社会保険料がかかるため、設立後の費用についても把握しておきしましょう。

物件取得費

まずは開設する場所を確保しなければなりませんが、物件の取得や賃貸契約をする際にも費用がかかります。

介護施設の場合は大家さんに建ててもらい、その施設は賃貸借契約で借り受ける「建て貸し契約」が一般的です。「建て貸し」物件であれば、土地の取得費や建築費は地主が負担する形になるため、初期投資のリスクは大幅に軽減されます。

またフリーレントの契約を結ぶことができれば、家賃発生時までに入居率をあげ、収益を高めることも可能です。

人件費

老人ホームを設立する際、人件費は大きな費用の一部を占める項目です。人件費とはスタッフの給与や福利厚生費、研修費などの労働にかかる経費のことを指します。

質の高いケアを提供するためには、専門の看護師や介護士を雇う必要があり、その給与や待遇が人件費に反映されます。

人件費を適切に計算し、スタッフと利用者双方の満足を実現するバランスを取ることが、成功する老人ホーム経営の鍵となるのです。

採用活動費

老人ホームを設立する場合、介護サービスを提供する人材を確保しなければなりません。

直接雇用するのが難しい場合は、人材派遣会社や人材紹介会社を使うことになります。人材サービスを使うことのメリットは活用することで、人事・採用担当者の手間を削減できることです。

人材サービスを活用する際の費用には、主に3つのタイプがあります。

掲載課金型

広告の掲載自体に費用がかかる

応募課金型

求人広告の掲載にお金はかからず、サイト経由で応募があった時点で料金が発生

成功報酬型

広告掲載費はかからず、採用が決まった段階で料金が発生

また介護業界特化型の求人サイトを利用すれば、介護福祉関連の求職者にピンポイントでアピールできるので積極的に活用しましょう。

老人ホーム設立の補助金

老人ホーム設立の補助金

高齢化が進み居住施設に対する需要は高まる一方、国としてもその開設に対して補助金を交付し、住まいの安定確保を目指しています。

老人ホームの中で補助金を受けることができるのが、サービス付き高齢者向け住宅です。

補助金を受けるためには、高齢者住まい法に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」として10年以上登録することが必須になります。

補助内容の概要

改修

1/3

180万円/戸

調査設計計画費用を補助対象に追加

新築

床面積30㎡以上

1/10

135万円/戸

住棟の全住戸数の2割を上限に適用

床面積25㎡以上

120万円/戸

床面積20㎡以上

90万円/戸

出典:サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

家賃30万円/月以上の住戸や、事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は、補助金の対象外になるため注意しましょう。

老人ホーム設立時の資金調達先

老人ホーム設立時の資金調達先

老人ホームの設立には会社設立費や建築費、求人広告費など多くの費用が必要になるため、資金調達が必要になります。

国や民間など多くの調達先があるため、特徴を把握しておくようにしましょう。

代表的な3つの資金調達先

  • 日本政策金融公庫
  • WAM(独立行政法人福祉医療機構)等の団体
  • 銀行

それぞれの違いを解説します。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、国が100%出資する金融機関で「国民生活金融公庫」「農林競業金融公庫」「中小企業金融公庫」「国際協力銀行」などの政策金融機関が統合されて発足した機関です。

地域の身近な金融機関として、創業者や小規模事業者に向けた事業資金の融資ほか、教育ローンなどの教育資金融資を行っています。

日本政策金融公庫からの融資は「無担保、保証人なし」や返済期間を長めに設定できる点などの条件がメリットです。

デメリットとしては金利はやや高く審査が厳しい傾向にあり、繰り上げ返済が不可能な点や担当者が選べないことも挙げられます。

WAM(独立行政法人福祉医療機構)等の団体

WAMでは有料老人ホームの建設費用を「長期・固定・低利」で融資が受けることが可能です。

融資の上限金額が高く、地域における医療及び介護施設に関する法律に基づき整備される有料老人ホームが対象になります。

融資相談窓口は東日本と西日本にわかれており、調達までの期間(2ヵ月〜3ヵ月程)がかかる傾向にあるため、余裕をもって見積を取ることが必要です。

銀行

銀行は企業や施設に向けたさまざまな融資プログラムやサービスを提供しており、介護施設提携ローンや高齢者施設サポートローン、有料老人ホーム向けの融資を行っています。

実績のない土地所有者が金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会という公的機関に保証人になってもらい、金融機関から融資を受けられます。

土地活用業者は多くの銀行との取引実績があるので、融資条件の良い銀行を紹介してもらうことも可能です。

老人ホームを設立する際は専門業者に依頼しよう

今回は老人ホーム設立のポイントについて解説しました。老人ホームを設立する場合、メリット・デメリットを事前に把握しておく必要があります。

また設立までの流れや設立にかかる費用、活用できる助成金、資金調達方法についても確認しておくことが大事なポイントです。

老人ホーム設立は豊富な経験とノウハウが必要になるため、45年以上の実績がある「タカオ」にぜひ相談ください。

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