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土地活用による相続税対策とは?有効な理由と相続税の基礎知識

土地活用による相続税対策とは?有効な理由と相続税の基礎知識

現金や預貯金、土地などの財産を所有している人が亡くなった場合、遺産を相続する人には相続税がかかります。相続税には、非課税となるものや、遺産から控除できるものがあります。また、生前に一般的に行われている相続税対策などがあり、いざというときのために準備しておくのがおすすめです。
ここでは、知っておきたい相続税の基礎知識と、土地活用など今からできる相続税対策についてご紹介します。

相続税とは?

相続税は、親や配偶者などが亡くなったとき、その財産を受け継いで相続した場合に、取得した財産に課せられる税金です。亡くなった人のことを被相続人、遺産を受け継ぐ人のことを相続人と呼びます。
一部例外を除いて、日本国内に住所がある相続人には、相続する財産がどこにあるかにかかわらず、すべての財産に相続税がかかるのが原則です。ただし、相続税を計算する際には、一定の範囲までは税金がかからない基礎控除や、非課税となる財産もあります。

遺産を相続するにあたっては、相続税の計算や申告に必要な法律を確認したり、複雑な手続きを行ったりする必要があるため、一般家庭でも税務署や税理士などの専門家に相談するのがいいでしょう。

一定額の遺産が非課税となる相続税の基礎控除

相続税には、遺産の一定額が非課税となる基礎控除があります。
基礎控除額は、下記の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額と遺産の総額を比べて、基礎控除額のほうが多くなる場合は、相続税を申告する必要はなく相続税もかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は下記のように計算します。

3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

この場合、相続する財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

なお、相続税には、遺産の総額から控除できる「債務控除」と呼ばれる控除もあります。通夜や葬式費用、被相続人の入院費用などを、債務として相続額から差し引くことができます。

相続税の対象になる財産・ならない財産

建物相続税対象かどうか

原則として、相続税はすべての財産にかかりますが、社会通念上、相続税の対象とするべきではないと決められている財産もあります。
どのようなものが相続税の対象になる財産、またはならない財産なのか、具体例をご紹介しましょう。

<相続税の対象になる財産>
・現金
・預貯金
・有価証券
・土地
・家屋
・貸付金、特許権、著作権など金銭に換算できるもの
・宝石 など

<相続税の対象にならない財産>
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など(骨董品などは除く)
・弔慰金や花輪代(条件あり)
・生命保険金(一定金額まで)
・退職手当金(一定金額まで)
・事故などの損害賠償金(条件あり)
・国や自治体などへの寄附(条件あり) など

※相続税法の規定などにより、遺産相続はケースバイケースです。詳しくは専門家にご相談ください。

一般家庭でもできる代表的な相続税対策

相続人関係図

遺産の扱いは、相続するときになって初めて対応を決めるのではなく、あらかじめ準備をしておくことで税負担を軽減できる場合があります。一般家庭でもできる相続税対策として、代表的なものに下記の3つがあります。

暦年贈与などを活用して生前贈与する

生前贈与とは、存命中の人が別の人へ無償で財産を譲り渡すこと。生前贈与で財産を減らすことにより、相続税の対象になる遺産をあらかじめ減らすことができます。ただし、生前贈与には贈与税がかかるため、どちらの税負担が大きいかを事前に確かめておく必要があります。
生前贈与においてよく知られているのが、「暦年贈与」と呼ばれる方法です。これは、親が子供や孫に対して、1人あたり年間110万円以下の贈与を行っても贈与税がかからないという仕組みを使った贈与の方法です。毎年、110万円までなら非課税で贈与できますので、将来亡くなる人の財産が減り、相続税対策として有効といえます。

生命保険の非課税枠を利用する

生命保険などで給付される死亡保険金には、残された家族の生活を支えるという役割があるため、一定金額までは課税されません。
故人が保険料を負担していた死亡保険金が相続人に渡ったとき、下記のような計算式で非課税限度額を算出します。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、亡くなった夫の死亡保険金が4,000万円で、法定相続人の妻と子供2人の場合、下記のように非課税額と課税対象額を計算します。

500万円×3=1,500万円(非課税額)
4,000万円-1,500万円=2,500万円(課税対象額)

この非課税限度額の枠を使うことにより、一定金額を、相続税の非課税財産として残すことが可能です。

アパートやマンション、グループホームなどを建てて相続税の評価額を抑える

空き地や更地の土地を所有している場合、土地の上に建物を建てて賃貸用にすると、相続税の評価額から一定の割合を差し引いて計算することができ、相続税の評価額を抑えることが可能です。

相続税対策を考えた土地活用をするなら、アパートやマンション、グループホームでの運用がおすすめ。中でも、認知症の高齢者や障害者に生活の場を提供するグループホームは、相続税対策としての土地活用と、資産運用としての土地活用の両立が期待できる相続税対策です。アパートやマンションと比べて、入居率の高さや施設運営の安定性に特徴があり、事業を通じた社会貢献ができる点も有意義といえるでしょう。

相続税対策のポイントを知って、賢く遺産相続の準備をしよう

ある人が亡くなったとき、その遺産に対して相続税がかかります。相続税は、暦年贈与や土地活用などをすることで税額を抑えることができるため、あらかじめ賢く相続税対策をしておきたいもの。

相続税対策の一環として土地活用をお考えの際には、土地活用に詳しいプロにアドバイスを仰いで、有効な活用方法をしっかりと検討するのがおすすめです。株式会社タカオでは、土地活用に関する無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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