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福祉事業所の立ち上げに資格はいらない!?本当に必要な資格と条件を解説

福祉事業所の立ち上げに資格はいらない!?本当に必要な資格と条件を解説

福祉事業を立ち上げる際、多くの経営者が「どのような資格が必要か」という疑問を持ちます。

資格は一部の職種には必要で、有利になることもありますが、経営者自身にとっては必須ではありません。

本記事では、福祉事業所を立ち上げるために経営者が必要とする知識や、実際に働くスタッフに必要な資格、資金調達方法、運営上の注意点について、分かりやすく解説します。

福祉事業所の立ち上げに資格は必須ではない

第一に、福祉事業所を立ち上げる際、経営者には特定の資格が法的に要求されるわけではありません。

ただし、事業所で提供するサービスの質を保証し、信頼性を高めるために、実際に働くスタッフには資格が求められる場合があります。

また、国の法律や自治体の定める条例で、有資格者や要件を満たした職種の人員配置が必要な場合もあるので、確認しておきましょう。

経営者に必要な資格は?

福祉事業を運営する上で、経営者自身が特定の資格を持っている必要は法的にはありません。

しかし、経営者には障害者総合支援法やその他の関連法令(建築基準法、都市計画法、消防法など)に従った運営が求められます。

法令を遵守することで行政からの許認可を受け、事業運営を正式に開始できます。

ただし、基準に違反すると指定取消や運営許可の取り消しに至る可能性があります。

したがって、経営者としてこれらの法令に対する正確な知識と理解が不可欠です。

また、経営者が資格を取得していると「現場スタッフに直接指導できる」「スタッフの気持ちを理解できる」といった効果も期待できます。

現場の状況を理解し、適切な指導や支援ができると、事業の質が向上し、スタッフとの信頼関係も強化されるでしょう。

職員に必要な資格は?

福祉事業所の運営には、特定の職種に対して必要な資格があります。

施設の種類や提供するサービスによって異なりますが、一般的に求められる主な職種とその資格について詳しく解説します。

職種必要な資格・説明
社会福祉士国家資格。福祉の相談援助に関する専門知識と技術が必要。
介護福祉士


国家資格。高齢者や障害を持つ人の生活支援などを行う。
ケアマネジャー

介護サービス計画の作成と調整を行う。
サービス管理責任者ケアプランに基づき、訪問介護計画書の作成やヘルパーとの調整を行う。
介護スタッフ

介護職員初任者研修課程を受講し、修了証を取得。
生活支援員介護施設と利用者や家族、ケアマネジャーとの連絡・調整を行う。社会福祉士や精神保健福祉士が担当するが、資格は必要なし。

介護施設経営に必要なスタッフについては、以下の記事もご参考ください。

<関連記事>介護施設経営にはどんなスタッフが必要?業務内容や確保するためのポイントを解説

社会福祉士

社会福祉士は、心身の障害や環境上の理由で日常生活に支障がある人々に対し、専門的な知識と技術をもって支援を行います。

社会福祉士の仕事内容は多岐に渡りますが、主に相談業務が中心です。

また、医療や保健との連携を通じて、利用者に適切なサービスが提供されるよう橋渡しの役割も果たします。

介護福祉士

介護福祉士は、高齢者や障害を持つ人々の生活支援を行う国家資格です。

介護業界で唯一の国家資格であり、取得には「研修の修了」「一定期間の実務経験」を経た上で、国家試験の合格が必要です。

介護福祉士の主な役割は、日常生活が困難な高齢者や障害者への直接的な支援です。

食事の介助、入浴、排泄のサポートが含まれますが、それだけではありません。

家族への介護方法の指導や相談対応も重要な業務とされています。

ケアマネージャー

ケアマネジャーは、介護を必要とする個人が適切なサポートを受けられるよう、ケアプランの作成やサービス事業者との連携を担当する専門職です。

主な役割は、介護サービスの計画を立案し、実施するための調整役として機能することです。

具体的には、利用者のニーズに応じた介護サービス計画を作成し、事業者との連携を図りながらサービスが計画通りに行われているかをモニタリングします。

また、行政手続きを担当し、利用者がスムーズにサービスを受けられるようサポートするための書類作成や提出も行います。

参考:介護支援専門員(ケアマネジャー)〜厚生労働省

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、障害者や高齢者の支援サービスにおける中核的な役割を果たす職種です。

主な役割は、利用者個々のニーズに基づく個別支援計画を作成し、それに従ってサービスが適切に提供されるよう調整することです.。

サービス管理責任者は、利用者やその家族への支援だけでなく、現場スタッフへの指導や助言も行うことで、サービスの全体的な管理と質の向上に貢献する、非常に重要な職種です。

参考:障害福祉サービスにおける サービス管理責任者についてー厚生労働省

介護スタッフ(ヘルパー)

介護スタッフ(ヘルパー)は、高齢者や障害を持つ人々の日常生活を支援する役割を担っています。

介護スタッフの主な業務は、食事の準備、衣服の着脱、入浴の補助、そして日常的な家事の支援など、利用者の自立支援を目的とした活動です。

特定の資格は必須ではありませんが、多くの場合「介護職員初任者研修課程」を受講し、修了証を取得する必要があります。

生活支援員

生活支援員は、障害者施設や就労支援施設で働く専門職で、障害を持つ方々の日常生活の自立を支援する役割を担います。

主な業務内容は、食事、入浴、排泄などの身体介護、調理や掃除、洗濯といった家事支援、及び金銭管理などの直接的な生活サポートです。

施設によっては、利用者の就労支援を行う時もあり、職業訓練の提供や作業場での支援も含まれます。

介護職員は主に高齢者を対象にしたサービスを提供するのに対して、生活支援員は主に介護施設での相談業務や事務手続きを行うのが特徴です。

福祉事業所の立ち上げの手順は?

福祉事業所を立ち上げるには、以下の手順を踏む必要があります。

1.開業する施設を決定する提供するサービスの種類を決定し、事業計画書を作成する。代表的な施設として、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、デイサービスなど。
2.法人を立ち上げる適切な法人格(社会福祉法人、株式会社、合同会社など)を選び、法人設立登記を行う。
3.物件を契約する法律基準を満たした施設を選定し、契約を結ぶ。
物件選びの際は、立地条件や利用者から見た利便性、指定基準を満たすかどうかを確認。
4.指定申請を行う国から「介護保険事業者」の認定を受けるために、都道府県・市区町村へ申請。
申請には「人員基準」「運営基準」「設備基準」を満たす必要がある。
5.運営に必要な人員を確保する管理者、看護師、ケアマネージャー、サービス提供責任者、介護職員、生活相談員、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などの必要な人材を確保する。
6.利用者の集客を行うホームページやパンフレットの制作、地域住民向けの説明会や施設見学会の実施、医療機関や地域包括支援センターへの訪問営業などを通じて利用者を集める。

各ステップの詳しい内容は以下をご覧ください。

<関連記事>介護施設開業に必要な準備とは?具体的な流れや収益構造も徹底解説!

福祉事業所を立ち上げる際の注意点は?

福祉事業所を立ち上げる際には、資格以外にも重要なルールや要件が多数存在します。

事業の成功に直結するため、事前にしっかりと理解し準備する必要があります。

主要なポイントは以下の通りです。

法人格を取得する
法律基準を満たした施設を選ぶ
定められた人員を配置する

1.法人格を取得する

福祉事業を開始するには、適切な法人格の取得が不可欠です。

法人格を持つことで、事業が正式な法的枠組みのもと運営され、法律に基づいた保護と義務が適用されます。

また、事業の信頼性を高め、資金調達や助成金の申請が容易になるでしょう。

例えば、社会福祉法人は、福祉サービス提供に特化しており、公的補助や寄付を受けやすい構造になっています。

一方で、株式会社や合同会社では、より柔軟な資本政策や商業活動が可能です。

福祉事業を開始する際には、事業の目的と活動内容に最も合致する法人格を選びましょう。

2.法律基準を満たした施設を選ぶ

福祉事業所を立ち上げる際は、法律基準を満たした施設の選定が必須です。

各種法律に準拠した施設は、サービスの質を保証し、利用者の安全を確保します。

また、適切な施設選びは、運営上のリスクを減少させ、長期的な事業の持続をもたらすでしょう。

例えば、建築基準法に基づく適正な建築許可や消防法に則った消防安全設備の整備は、事故や災害時のリスクを大幅に低減します。

これにより、利用者や従業員の安全が確保され、事業所の信頼性が高まるでしょう。

法律基準を満たした施設を慎重に選ぶことで、トラブルを避け、安全で効果的なサービス提供が可能になります。

3.定められた人員を配置する

福祉事業所を開設する際、法律に基づいた人員基準を遵守し、適切なスタッフ配置が必須です。

事業所が高品質のサービスを提供し、法的要件を満たすためには、各ポジションに適切な資格と経験を持つ専門職員を配置しなければなりません。

例えば、就労継続支援A型の施設では、法律に基づき、管理者とサービス管理責任者を常勤で1名ずつ配置する必要があります。

また、利用者の数に応じて職業指導員や生活指導員の配置も必要です。

これらの職員がいない場合、事業所は適切な許可が得られません。

福祉事業を開設する際には、法律で定められた人員基準を厳守し、資格を持った専門職を適切に配置しましょう。

福祉事業所を立ち上げるために必要な資金は?

福祉事業所を立ち上げる際には、事業の形態や規模に応じて必要となる資金が大きく異なります。

一般的に必要となる開業資金と資金調達の方法について解説します。

開業資金

訪問介護のような小規模なサービスでは比較的少額で始められる場合が多く、開業資金は200万円から300万円程度を見込む場合が多いです。

一方で、通所介護や入所介護のような施設を必要とするサービスでは、1,000万円から1,500万円以上の開業資金が必要となる場合があります。

開業資金は物件の取得や内装工事、必要な設備の購入、初期の人件費などが含まれています。

<関連記事>【徹底解説】介護施設をつくるには一体いくら必要なのか?

資金調達の方法

福祉事業所を立ち上げるためには、自己資金だけでなく外部からの資金調達も必要です。

以下に、主な資金調達方法を紹介します。

金融機関からの融資

銀行や日本政策金融公庫などからの融資が一般的です。

日本政策金融公庫は、創業初期でも融資を受けやすく、無担保・保証人なしでの融資が可能な場合もあります。

助成金・補助金の活用

厚生労働省や経済産業省、地方自治体から支給される助成金や補助金を活用できます。

例えば、介護労働環境向上奨励金、介護福祉機器等助成、特定求職者雇用開発助成金などがあります。

これらの助成金は基本的に返済の必要がありません。

<関連記事>介護施設を開業するときに利用できる助成金!有効活用して資金繰りを楽にしよう

ファクタリングの利用

介護報酬の入金が遅れる場合、ファクタリングを利用して売掛債権を期日前に現金化する方法があります。

ファクタリングは借入ではないため、バランスシートを悪化させないというメリットがあります。

まとめ

この記事では、福祉事業所を立ち上げるために必要な資格、注意点、資金について詳しく解説しました。

福祉事業所を立ち上げる際、経営者には必ずしも資格は必要とされませんが、以下のような準備が必要不可欠です。

不動産(土地)の取得
適切な人員配置
法律基準を満たした施設選び
資金調達
行政機関への指定申請

「タカオ」では、建築・開設準備を総合的に確認できるようスケジュール表を作成し、開設までの全ての工程で様々なサポートをさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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